成年後見制度

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成年後見人・未成年後見人受託事業

成年後見人・未成年後見人受託事業

当協会は障害者や高齢者などの法定後見人事業受託に加え、未成年後見人受託事業を実施しています。
成年後見制度・未成年後見制度単独での利用促進のみでは、不十分であるという実態を元に、それを踏まえた上手な活用の仕方についての普及啓発活動を実施している団体です。

※下記内容にPDF資料の閲覧を行うリンクがございます。PDFの資料閲覧にはAdobe readerが必要となります。
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成年後見人制度とは

認知症、知的障害、精神障害などにより物事を判断する能力が十分でない方について、本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。

法定後見制度

家庭裁判所に審判の申立てを行い、家庭裁判所によって、援助者として成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が選ばれる制度です。
本人の判断能力に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3つの類型があります。

任意後見制度

この他、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来、判断能力が不十分となった場合に備え、「誰に」「どのように支援してもらうか」をあらかじめ契約により決めておく任意後見制度があります。
任意後見制度(契約による後見制度)は、本人に判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分な状態になることに備え、公正証書を作成して任意後見契約を結び、任意後見受任者を選んでおくものです。本人の判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、その契約の効力が生じます。

成年後見制度利用支援事業(障害者)について

これは、障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる知的障害者または精神障害者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、これらの障害者の権利擁護を図ることを目的とする事業です。
内容については、成年後見制度の利用に要する費用のうち、成年後見制度の申し立てに要する経費(登記手数料、鑑定費用等)および後見人等の報酬等の全部または一部を補助するというものです。※平成24年度から市町村地域生活支援事業の必須事業化となりました。

成年後見制度法人後見支援事業(障がい者関係)

厚生労働省では、成年後見制度における後見等の業務を適切に行うことができる法人(弁護士、司法書士、社会福祉士、精神保健福祉士などの専門職)を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援することで、障害者の権利擁護を図ることを目的とする支援事業を開始しました。これまでは、個人が受託していたことで、不正がはびこる原因にもなっていましたが、その防止の観点から、法人への委託を促進することが重要です。複数の専門家の目による確認により、間違いを防止し、誠実にその責任を全うすることが求められます。

未成年後見制度

未成年後見制度とは、親権者の死亡等のため未成年者に対し親権を行う者がない場合に、家庭裁判所は、申立てにより、未成年後見人を選任します。
未成年後見人とは、未成年者(未成年被後見人)の法定代理人であり、未成年者の監護養育、財産管理、契約等の法律行為などを行います。

「民法等の一部を改正する法律」の施行等について
改正の趣旨等1親権と親権制限の制度の見直し、児童虐待の防止等を図り、児童の権利利益を擁護する観点から、親権の停止制度を新設し、法人または複数の未成年後見人の選任を認める等の改正を行うとともに、関連する規定について所要の整備を行うものです。
参考資料:「民法等の一部を改正する法律の概要」(PDF)

受任までの流れ

STEP01

相談

電話または面談、場合によっては訪問をして、ご相談に応じます。

STEP02

調整

制度や行政等のサービスの情報を提供して、対応方法をともに考えます。

STEP03

紹介

適切な後見人候補者をご紹介します。

STEP04

連携

必要に応じ、ご相談者の了解を得た後、他の専門家や関係機関へ繋ぐ場合があります。

STEP05

支援

家庭裁判所への申立てに関する相談援助を行います。

STEP06

受任

家庭裁判所の選任によって成年後見人、保佐人、補助人を受任します。任意後見契約によって任意後見人を受任します。

相談料:無料(2時間まで)。ただし、2回目以降は1回につき、3,000円。(税込)
※成年後見制度・未成年後見制度利用に関する申し込みやご相談は、問い合わせフオームをご利用ください。